身体や精神に障がいのある人や特定の疾患のある人が、住み慣れた地域で生活を続けていけるよう、障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスを受けることができます。
原則、利用料金の1割の負担で、自宅や施設での介護や外出支援、自立訓練など様々なサービスを受けることができます。
障害者総合支援法とは
地域社会における共生の実現に向けて障がい福祉サービスの充実など、障がい者の日常生活および社会生活を総合的に支援するため、障害者自立支援法を改正したものです。
障害者総合支援法では、自立支援給付の対象者、内容、手続き、地域生活支援事業、サービスの整備のための障害福祉計画の作成、費用の負担などについて定めています。
利用できる人
- 身体障害者手帳を持っている人
- 療育手帳*を持っている人
- 精神障害者保健福祉手帳を持っている人
- 障害者更生相談所や児童相談所で知的障害の判定や評価を受けている人
- 診断書等により精神障害の診断を受けている人
- 難病という診断を受けている人
- 特定疾患医療受給者証を持っている人で、障害支援区分が1以上に該当している人
※介護保険で同様のサービスを受けられる人は介護保険が優先となります
自治体によって手帳の名称は異なります
障害者総合支援法で利用できる主なサービス
障害者総合支援法におけるサービスは、重度の障がいがある人に対して介護の提供を目的とする「介護給付」、機能の維持・向上や就労支援などを目的とする「訓練等給付」、余暇支援などを目的とする「地域生活支援事業」があります。
介護給付
- 食事の準備や掃除
- 入浴介助や排せつの介助
- 通院時の付き添い
訓練等給付
- 共同生活を行いながら、日常生活における援助
- 食事や家事などの日常生活能力を向上するための支援
- 就労を希望する人に一定期間施設内外での就労訓練
地域生活支援事業
- 余暇活動や社会参加のための外出支援
- 創作的活動や生産活動の機会提供による社会との交流促進
- 施設で宿泊を伴わない預かりサービス(主に児童が対象)
- ※掲載しているサービス内容は一部です
- ※障がいの種別・支援区分によって利用できるサービスが異なります
- ※地域生活支援事業は市区町村によってサービスが異なります
利用までの流れ
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①相談・申請をする
市町村の障害サービスを担当する窓口に相談し、サービス利用の申請を行います。
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②サービス等利用計画案の作成
申請の時に市区町村に対し、「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利用計画案」を提出します。
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③認定調査を受ける
認定調査員が自宅などへ訪問し、心身の状況について本人や家族などから聴き取りを行います。
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④障害支援区分認定の通知
認定調査の結果と医師などの意見を参考に「障害支援区分1~6」、「非該当」の認定が行われ通知されます。
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⑤サービス支給量の通知・受給者証の交付
本人や家族の状況や要望を踏まえサービスの支給量が決定され、支給決定通知書・受給者証が交付されます。
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⑥サービス等利用計画の作成
特定相談支援事業者が、支給決定の内容からサービス事業者の調整などを行い、利用計画を作成します。
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⑦事業者や施設と契約する
受給者証を利用予定の事業者や施設に提示して利用を申し込み契約します。
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⑧サービス利用の開始
契約に基づいてサービスの利用を開始します。
- ※お住いの市区町村によって上記流れと異なる場合があります